松葉友の会
友の会って、こんなにお得!!
コースについて
松葉友の会では、2種類の友の会をご用意しております。
おしゃれ友の会
気軽に松葉グループをご利用いただくための、積立制度です。
着物や、和装小物・丸洗い・着物のお手入れはもちろん、
写真撮影・レンタルなど、松葉グループ全店で幅広くお使いいただけます。
月々×12 | 積立額 | ボーナス | ご利用可能額 | |
---|---|---|---|---|
A | 3000円 | 36000円 | 6000円 | 42000円 |
B | 5000円 | 60000円 | 10000円 | 70000円 |
C | 10000円 | 120000円 | 20000円 | 140000円 |
D | 30000円 | 360000円 | 60000円 | 420000円 |
E | 50000円 | 600000円 | 100000円 | 700000円 |
紋付友の会
毎月の少しずつの積立てで、質の高い黒紋付をお求めいただくための積立制度です。
満期時のボーナス加算だけではなく、紋付友の会のみの特典があります。
紋付友の会のご利用で紋付一式をお買い上げの方に、本黒珊瑚セット
(念珠・ネックレス・イヤリング3点セット 128,000円相当)を差し上げます。
※紋付友の会は「おしゃれ友の会」としてもご利用いただけます。ただし、本黒珊瑚セットはつきません。
月々×12 | 積立額 | ボーナス | ご利用可能額 | |
---|---|---|---|---|
F | 5000円 | 60000円 | 10000円 | 70000円 |
G | 10000円 | 120000円 | 20000円 | 140000円 |
会員特典
- 1.特別セールご招待、ご優待セールのご案内が受けられます。
- 2.松葉グループでのお買い物が5%オフで、ご利用できます。
- 3.写真館が5%オフでご利用できます。
- 4.レンタルが5%オフでご利用できます。
- 5.白無垢・色打掛セット7万円・10万円レンタル。(掛下一式・小物一式7点)
松葉友の会 会員約款
第1条 目的
本会は、松葉グループ(株式会社松葉、株式会社奈良松葉、株式会社グリーンライフ(以下当社という))をご愛顧くださる会員によって組織され、お買い物・サービスの便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
本約款は、当社が発行する以下に定義する松葉友の会会員証(以下会員証という)のご利用について規定するもので、会員証の利用者(以下「お客様」という)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条 特典
会員はボーナス等の特典を受けられる他、随時、本会が企画する各種催し物・お楽しみイベントに参加できます。
第3条 入会
本会へ入会をご希望のお客様は、当社指定の入会申込書でお申込みいただきます。その際に積立コースのいずれかを選択して下さい。併せて預金口座振替依頼書を提出するものとします。
第4条 積み立て方法及び領収書の発行
- ① お選びいただいたお支払いコースに基づき、毎月20日もしくは28日に預金口座より自動振替にて積立を行うものとします。
- ② 積立途中でのコース変更及び金額変更はできません。
- ③ 手続きの都合上、1回目のお支払いは現金にて、2回目以降は預金口座自動振替のみのお支払いとなります。但し、当社が特に認める場合については、上記の規定以外の入金方法並びに入金金額ができるものとします。
- ④ 2回目以降のお支払い明細は、書面にて通知いたします。
- ⑤ 預金口座自動振替によりお支払いされた積立金は、通帳記帳をもって領収書とかえさせていただきます。
- ⑥ 銀行(金融機関)等への預金と異なり、お支払いされた積立金には利息は発生致しません。
- ⑦ 預金口座自動振替ができなかった場合、書面にてお知らせいたしますので、期限内に指定口座への振り込みをお願致します。
第5条 会員証
- ① 会員となられたお客様には本社にて会員証を発行致します。
- ② 会員証は、貨幣価値を電子的データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能のものを言います。
- ③ 会員証は、当社グループ店舗でいつでもお買い物に使用できます。
- ④ 会員証で商品をご購入される場合は、当社グループ店舗のレジにて会員証をお渡しいただくものとします。会員証に蓄積された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品代金をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。
- ⑤ 残高照会は、グループ店舗にて確認されたい会員証をレジまでお持ちいただくものとします。
- ⑥ お渡しいただいた会員証の残高がお買い物の商品代金に満たない場合は、不足額を現金もしくは当社の指定する支払方法によりお支払いただくものとします。
- ⑦ お支払いの際に会員証を複数枚ご使用いただくこともできます。
- ⑧ 会員証を複数枚お持ちであっても、各会員証の残高を1枚の会員証に統合することはできません。
- ⑨ お渡しした会員証は、他人への譲渡はできません。
- ⑩ 会員証の盗難・紛失の場合、すみやかに松葉お客様相談センターへご連絡下さい。無料で再発行いたします。尚、旧会員証は無効となります。
- ⑪ 住所・氏名、預金口座等に変更があった場合はすみやかにお客様相談センターへ届け出てください。この届け出が無い場合には、本会への届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。
- ⑫ 会員証に蓄積できる上限金額は1枚あたり2,000,000円です。
第6条 積立金の完納、満期とボーナス金額
- ① 積立金の完納とは。毎月の積立金を全12回、契約金額に至るまで払い込みになることを言います。
- ② 満期のご案内は郵送にて行います。
- ③ ボーナスの金額は、各友の会のご案内を参照して下さい。
- ④ 満期後、残高がある場合は年に一度郵送にてお知らせします。
第7条 商品引換等の除外品及び項目
- ① 売掛金のお支払いに充当することはできません。
- ② 催事などでの特別予約品の予約金及びイベント参加金のお支払いには使えません。
- ③ ご利用店が特に指定する使用不可商品があります。予めご確認下さい。
- ④ 会員登録されたご本人様以外の方は使用できません。
第8条 個人情報の取り扱い
- ① お客様の個人情報については当社の個人情報保護方針に従って取り扱いいたします。
- ② お客様から提供された個人情報を基に当社より催事や商品情報等の各種ご案内を送付させていただくことがあります。
- ③ お名前、住所、電話番号、預金口座等変更があった場合は速やかに当社にお知らせ下さい。ダイレクトメール等で営業のご案内の中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは、下記のお客様相談センターまでお願い致します。
第9条 解約
- ① 会員の申出又は会員証残額の有効期限の到来によって、解約となります。
- ② 解約の場合には、既にお支払い済の積立金額(ボーナスは含みません)からそれまでに商品等にお引換された額を差し引いた額相当の「お買物券」を本会より送付又は受領をもって契約の終了とします。
第10条 会員証残額の有効期限と取り扱い
- ① 会員証残額が、お選びいただいたコース関係なく、1000円以下の状態が3年を超えた時は、会員に於いて解約の意思があるとみなし、残額は会員が放棄したものとみなします。
- ② お支払い期日を6ヶ月超えて、1度も積立がない場合、その期間の終了日をもって会員側の事由による解約となりこの契約は失効します。
- ③ 全てのコースに於いて、理由の如何に拘わらず会員と松葉の相互の連絡が3年以上とれていないと認められる場合、会員側の事由による解約とみなします。
第11条 会員証の換金及び会員証の残高の返金
- ① 会員証の換金及び会員証の残高の返金をすることはできません。
- ② 但し、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合により会員証の取扱を全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対して会員証残高の返金を求めることができるものとします。この場合、返金を求めることができるのは積立金元本のみでありボーナス部分は返金の対象とはなりません。
- ③ 前項の場合、当社所定の方法により残高を確認したうえで、残高を返金いたします。その際、返金後の会員証は混乱を避ける為、当社に引渡しいただくものとします。
第12条 不正な利用など
- ① 会員が本約款に違反した場合又は不正に利用しようとした場合、本会の利用を停止し会員証を当社に引渡しいただくものとします。
- ② 第三者が当社に対して詐取を用いて利用し、会員が損害が生じた場合でも当社は一切の責任は負いません。
第13条 質権等担保権設定の禁止
会員証への質権等担保の設定はできないものとします。また、お客様が本規定に違反した場合に当該違反から生じるトラブル等には当社は一切責任を負いません。
第14条 約款の変更
- ① 当社は当社の判断において予告無く本約款を変更することができるものとします。
- ② 本約款を変更する場合、当社は会員証取扱店舗及びホームページにおいて変更後の約款を当社所定の期間掲示するものとし、所定の期間が終了した日の翌日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。
第15条 システム保守・生涯など
会員証に関するシステムの設計・管理には万全を期していますが、停電・システム障害、メンテナンス、会員証偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情により会員証取扱店舗の一部または全店舗において、当社は予告なく会員証のご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、会員証がご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任は負いません。
第16条 合意管轄
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
会員証発行元・お問い合わせ先
株式会社 松葉
〒550-0014 大阪市西区北堀江2-16-18
【松葉友の会 お客様相談センター】
フリーダイヤル0120-529-811
入会依頼フォーム
※入会依頼が届きましたら、お近くの店舗からご連絡させて頂きます。